定昇は在籍年数で一律実施、年功賃金的扱いが原則という判決。

というのが記事の主旨だが、たとえば病気休職などでも定昇すべきなのかなど判決を読まないと分からないかもしれない。

それと、給与規程自体が適正ではないということなのか、規程によらず実勢と本件処遇の乖離が問題だということなのかも。

原告が「風当たりが強かった」と述べているのが組織の空気の面で気になる。

育休理由に昇給なし、近大の違法認定 大阪地裁判決:朝日新聞デジタル(2019年4月24日19時52分)

 育休取得を理由に昇給できなかったのは、取得者に対する不利益な取り扱いを禁じた育児・介護休業法に違反しているとして、近畿大の専任講師の男性(49)が大学側に計約166万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長(中山誠一裁判長代読)は、大学側に計約50万円の支払いを命じた。

 判決などによると、男性は2012年から同大教職教育部で社会科の講義などを担当。15年11月から9カ月間、第4子の誕生に合わせて育休を取得した。男性は毎年4月に定期昇給していたが、16年は育休で「前年度に12カ月間勤務」という給与規程の昇級条件を満たしていないとして、復職後も昇給しなかった。

 判決は、定期昇給は在籍年数に応じて一律に実施され、年功賃金的な考え方が原則だと指摘。育休を取った職員を昇給させないのはこの趣旨に反し、将来的にも昇給が遅れて違法だとして、定期昇給で得られたはずの基本給や賞与との差額分の支払いを命じた。

 男性によると、妻は妊娠に伴う体調不良で長期入院が必要だった。夫妻の両親とも大阪府外に住んでおり高齢で、男性が当時2歳~小学6年だった3人の子どもの世話をするため、今回初めて育休を取ったという。男性は判決後、「育休がとりやすい環境づくりの大きな一歩。風当たりは強かったが、主張が認められてよかった」と喜んだ。

 近大は取材に「判決文を読んでから今後の対応を検討したい」と答えた。(畑宗太郎)